創業30年、葬儀取扱い年間500件の実績
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葬儀後に役立つ豆知識について


《税金編》
相続税
葬儀費用は相続税申告の際、相続財産より控除できますが、香典返しは控除の対象になりません。但し、通夜返しは控除の対象になります。
通夜、葬儀の際の飲食物(おにぎり、お菓子、お酒、ジュース類)も葬儀費用に含むことが出来ますので、購入時の領収書、レシートは捨てずに保管されると良いでしょう。
寸志、お布施は領収書があれば結構ですが、ない場合でも支払先、支払い金額の記入してあるメモがあり、社会通念上妥当な金額であれば葬儀費用に含むことが出来ます。
法事(初七日、三十五日、四十九日等)は、故人を葬る儀式である葬式とは異なり、故人の追善供養のために営まれるものであるので、葬儀費用に含むことは出来ません。
通常のお墓や仏壇等は非課税財産(相続税対象外)です。生前に購入してある場合(支払い済みが条件)、節税対策として有効です。
弔慰金をもらっても香典と同じように原則として相続財産に含める必要はありません。
死亡に伴う退職手当金等や生命保険金が一定の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える場合、その超えた金額は課税されます。
.法人税
社葬の費用は損金として処理できますが、お布施料(戒名)、仏壇仏具等の購入費用、お墓の購入費用、死亡診断書費用など、個人の負担分に係わる支出は会社の損金として処理できません。
法人税、所得税
取引き先への花輪代や香典は法人、個人事業主の交際費として経費に計上できます。
   
当社の顧問会計事務所の沼中公認会計士事務所は、相続のスペシャリストとして、税理士100人にも載りました会計事務所です。ご相談があれば、お電話によるお問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。
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042−253−6780
沼中公認会計士事務所

 
 
《保険編》
【自営業者の方など国民健康保険に加入していた方が亡くなられた場合】
手続きはお住まいの市区町村役場で行います。
  葬祭費・家族葬の請求手続き
葬祭費(家族が死亡された場合は家族葬祭費)が支給されます。支給額は市区町村によって異なりますが、3〜7万円です。
高額医療費の請求手続き
1ヶ月の医療費が高額になった場合、一定の自己負担額を超える分について払い戻しを受けられることがありますので、ご確認ください。
 
 
【サラリーマンの方などお勤めされて健康保険に加入していた方が亡くなられた場合】
手続きは勤務先を管轄する社会保険事務所か健康保険組合ですが、通常は勤務先の担当者の方が指導してくれます。
  埋葬料・家族埋葬料の請求手続き
埋葬料(扶養家族が死亡された場合は家族埋葬料)が支払いされます。支給額は5万円ですが、健康保険組合の場合は付加給付が加算される場合があります。
高額医療費の手続き
1ヶ月の医療費が高額になった場合、一定の自己負担額を超える分について払い戻しを受けられることがありますので、ご確認ください。
未支給の給付請求手続き
傷病手当金などを受給している間に死亡された場合などで、まだ支給を受けていない分が有る場合に遺族が請求することが出来ます。
 
 
【労災(通勤災害を含む)により死亡された方の場合】
勤務先を管轄する労働基準監督署で手続きしますが、通常は勤務先の担当者の方が指導してくれます。
労災保険で療養中の方が亡くなられて場合や労災事故で亡くなられた場合は、労災保険から死亡に関する給付が受けられます。死亡に関する給付には、葬祭料(葬祭給付)及び遺族(補償)給付があります。
葬祭料(葬祭給付)の支給額は、315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいづれか高い方の額です。
遺族(補償)給付には一時金と年金があり、死亡前の賃金額、遺族の人数などにより個別に支給額が決定されます。
   
   
【国民年金の請求手続き】
手続きは住所地の市区町村役場で行います。
亡くなられた方が国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たしている場合で、生計を維持されていた子または子のある妻がいる場合は、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
遺族基礎年金の額は792,100円に子の加算(第1子・第2子分それぞれ227900円、
第3子以降75,900円)をした額です(平成18年度の場合)。
その他、寡婦年金や死亡一時金が受給できる場合があります。
 
 
【厚生年金の請求手続き】
手続きは在職中に亡くなられた場合は勤務先を管轄する社会保険事務所、退職後に亡くなられた場合は住所地を管轄する社会保険事務所です。
亡くなられた方が厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合などは遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金の額は、亡くなられた方の厚生年金の加入状況により個別に計算されます。
未支給の年金請求手続き
生存していたときの年金を受給していなかった場合は、その分を請求することにより、遺族が受給できます。
公務員の方など共済組合の加入者であった方の場合は、共済組合が窓口となる遺族共済年金の対象になる場合があります。
 
 
【その他】

雇用保険受給中の方が亡くなられた場合で、未支給の給付がある場合は遺族が請求することが出来ます。

   
   


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